一般社団法人 淡路島オリーヴ協会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人淡路島オリーヴ協会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を兵庫県南あわじ市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、兵庫県淡路島島内にオリーヴ関連産業を興すことを目的とし、その目 的に資するため、次の事業を行う。

  1. 正会員に対するオリーヴ栽培助言及び支援
  2. 正会員に対するオリーヴ栽培地整地助言及び支援
  3. 賛助会員を含めたオリーヴ事業産業化のためのネットワーク作り
  4. オリーヴ加工品生産技術と品質管理の普及と共有化
  5. オリーヴ加工品の地域ブランド化とマーケティング、販売促進活動
  6. オリーヴ関連情報の収集と会員に対する情報提供
  7. オリーヴ栽培、収穫、加工、販売技術向上のためのセミナー、視察等の企画、実行、評価、報告活動
  8. オリーヴ栽培普及のための苗木生産、苗木調達と会員への供給事業
  9. オリーヴ栽培、収穫、加工及び加工品の販売事業
  10. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)

第4条当法人の公告は、電子公告により行う。

第2章 会員

(入会)

第5条当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。

2、当法人の会員は、次の4種とし、いずれの会員も一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。

  1. 正会員淡路島内においてオリーヴを栽培する個人及び法人もしくは団体
  2. 賛助会員淡路島内外において、オリーヴを栽培、収穫、加工、販売に協力する個人及び法人もしくは団体
  3. 名誉会員当法人に功労のあった者又は学識経験者等で社員総会において承認された個人
  4. 準会員淡路島内外において小規模にオリーヴを栽培する個人及び法人もしくは団体

3、会員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2、会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第7条会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 成年後見人又は被保佐人になったとき。
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  4. 2年以上会費を滞納したとき。
  5. 除名されたとき。
  6. 総会員の同意があったとき。
(退会)

第8条会員は、いつでも退会することができる。ただし、退会の1か月以上前に当法人 に対して通知するものとする。

2、当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品はこれを返還しない。

(除名)

第9条当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、一般社団法人及び一般法人法第49条第2項に定める総会の特別決議によりその会員を除名することができる。

(会員名簿)

第10条当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

第11条当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)

第12条社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)

第13条社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。

2、社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各会員に対して発する。

(決議の方法)

第14条社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第15条各会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第16条社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)

第17条社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(員数)

第18条当法人に次の役員を置く。

  1. 理事2名以上20名以内
  2. 監事1名
(選任等)

第19条理事及び監事は、社員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要がある場合は、会員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)

第20条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4、理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事の選定及び職務権限)

第21条当法人は、代表理事1名以上を置き、理事の互選により、会員の過半数の承認をもって定める。

2、代表理事は、担当業務で当法人を代表し、担当業務を統括する。

(監事の職務権限)

第22条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(役員の報酬等)

第23条役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第24条理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)

第25条当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 基金

(基金の拠出)

第26条当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)

第27条基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)

第28条拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金返還の手続)

第29条基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算

(事業年度)

第30条当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第31条当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。

2、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3、前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第7章 附則

(最初の事業年度)

第32条当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとするが、初年度収支予算は、当法人の前身である任意団体淡路島オリーヴ協会の事業計画及び収支予算を引き継ぐ。

(理事、代表理事及び監事)

第33条当法人の理事、代表理事及び監事は次の通りである。

理事 柿原 辰郎

理事 土居 政廣

理事 顕谷 恭年

理事 那須 俊男

代表理事 柿原 辰郎

代表理事 土居 政廣

監事 小畠 寛

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)

第34条当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は以下の通りである。

兵庫県明石市太寺4丁目16番20号

柿原 辰郎

 

兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目11番20-410号

土居 政廣

(法令の準拠)

第35条この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

以上、一般社団法人淡路島オリーヴ協会のためにこの定款を作成し、理事が次に記名押印 する。

平成28年4月30日

代表理事 柿原 辰郎

代表理事 土居 政廣

理事 顕谷 恭年

理事 那須 俊男